日本では、特許は出願しただけでは権利にならず、審査請求が必要になります。
審査請求を行うと、多くの場合、拒絶理由通知が届きますが、慌てることはありません。
まず、何を指摘されているかに応じて、一つ一つ対応することが必要になります。
以上の手続きは、専門家に依頼することもできますが、 最も対応が難しいのが、新規性(特許法29条第1項)・進歩性(同条第2項)です。
このため、良い特許を取るためには、出願前にしっかり先行技術を調査しておくことが重要となります。
Weavestは、特許の権利化だけでなく、貴社の事業展開まで見据えて、特許権利化の専門家である弁理士と共に貴社をサポートします。