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アメリカ(米国)への出願は、日本と同様の点もありますが、異なる点も多いため、注意が必要です。
例えば、権利範囲を決めるClaim(請求項)の記載も、書き方一つで料金が1桁違ってしまうことがあります。
また、特にコンピュータやシステムの発明などは、請求項の書き方によって、自明(容易)な発明であると判断されて特許が受けられなかったり、
明細書の書き方によって、権利行使が非常に制限される場合もあります。
詳細についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
300件以上の海外出願・権利化を行っている提携弁理士が、貴社の意向に応じた対応をご提案いたします。