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中国への出願は、日本と同様の点もありますが、異なる点も多いため、注意が必要です。
例えば、請求項の書き方も、言葉遣いが違うだけで拒絶理由通知を受けることがあります。
また、補正が厳しく制限されることもあります。
さらに、特許を受けられる対象も一部異なります。
詳細についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
300件以上の海外出願・権利化を行っている提携弁理士が、貴社の意向に応じた対応をご提案いたします。