実用新案では、「物品の形状、構造又は組合せ」(いわゆるモノ)に限られ、例えば方法は含まれません。
また、実用新案と特許は、出願後の流れも異なり、
実用新案の出願は、必要事項の不記載などがなければ、実用新案権が設定登録されます。
保護される期間も実用新案では出願から10年であり、特許(20年)と比べて短くなっています。
実用新案制度は、国・地域によって異なり、実用新案制度が存在しない国もあります。
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