商標とは、商品やサービスに接した消費者などが、
誰が製造・提供するものなのか、どのような品質が期待できるかなどが分かるよう、
商品やサービスに付される目印です。
商標法では、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、
業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、
又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものとして規定されています。(商標法第二条)
アメリカ、ヨーロッパ、中国など他の多くの国・地域にも、ほぼ同様の制度がありますが、
色彩など、国によって保護範囲が異なります。