一般に意匠というと、いわゆるデザインを指しますが、
意匠法で保護されるのは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、
視覚を通じて美感を起こさせるものです。(意匠法第二条)
アメリカ、ヨーロッパ、中国など他の多くの国・地域にも、ほぼ同様の制度がありますが、
色彩など、国によって保護範囲が異なります。
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