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「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(特許法第一条)
日本では、特許出願された発明は公開され、これにより誰もがその発明を利用することができます。
その代わりに、発明を公開した者には、一定期間、独占的にその発明を実施できる権利が与えられます。これが発明の保護です。
特許法では、特許権の効力(68条)が規定され、100条以下に差止請求権などが定められています。